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ほっと篠山法律事務所
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兵庫県丹波篠山市吹新129-7 吹新溝端ビル2階
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平日:午前10時30分~午後5時30分
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9月 8月は地球温暖化という段階を越えて地球熱帯化に進んでいるという体感温度が続きました。チベットの氷河が崩落して土石流が起き、多くの人命が失われました。戦争指導者が始めた戦争が、世界中に戦争の惨禍を拡大させる火種となってきています。
日本国憲法の前文2項を読み返してみると、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」と定め、平和のうちに生存する権利が全世界の一人ひとりの基本的人権であることを確認して、4項で日本国民が主権者として行動することを求め、「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」としています。
また前文3項では、「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。」と定めています。自国の国益第一主義に基づく戦争を遂行しているアメリカ、ロシア、イスラエル等の国に対して、日本国民は主権者として、日本国政府を通じて、あるいは、各国の主権者である国民を通じて、戦争を遂行している各国に対して、停戦と平和外交による紛争解決をはたらきかけることが求められています。
【再審事件について】
日野町事件で、再審公判の裁判所が、一審(3名)、高裁(3名)、最高裁(5名・調査官を加えると6名)の合計12名の裁判官が、警察官及び検察官の誤捜査、検察官の誤起訴、違法な訴訟進行を見抜くことができなかったのか、捜査から公判までの司法手続のどこにどのような欠陥があったのかを解明することも再審公判を担当する裁判官、弁護士、検察官の重要な責務となっています。
日野町事件では、どのような司法システムの欠陥から阪原弘さんがその犠牲になって違法な無期懲役刑の執行を受ける中で死に至らしめられたのか、早期の無罪判決を目指す審理の中で解明する弁護活動を目指すことになります。
日野町事件では、事件発生から3年近くたっても犯人を特定することができず、迷宮入りかと報道された時期に、阪原弘氏に冤罪の濡れ衣を着せて誤起訴、誤判で無期懲役刑の判決を確定させ、服役中に病死させるという司法による人権侵害を引き起こしました。
誤認逮捕、誤起訴、誤った有罪判決を起こさないように、無罪の推定のもとで、被疑者、被告人の人権侵害を引き起こさないように、憲法、刑事訴訟法で人権尊重の刑事手続制度が整備されていると解説されています。
警察や検察では、自白強要の被疑者の取調べが続いていること、有罪方向の証拠と無罪方向の証拠が警察や検察で収集され、その中から有罪方向の証拠だけを裁判所に提出し、無罪方向の証拠を弁護人に開示しない制度が不備な状態のまま放置されていることが冤罪を再生産する司法システムの欠陥になっています。
今般の再審法改正においても、証拠開示制度が不備なまま放置されました。公判段階で警察や検察が集めた証拠のうち無罪方向の証拠を隠して有罪方向の証拠のみを提出する制度の欠陥が再審段階になっても全面的な証拠開示を否定する制度にした今回の再審法の改正は、せめて再審段階では誤判の救済の観点から警察や検察が隠してきた無罪方向の証拠を弁護人が入手し、裁判所に提出する道を閉ざす改悪になっています。
丹波篠山市・丹波市・三田市を中心に神戸地裁、大阪地裁、その他大阪高裁管内の事件を担当しています。
法律相談とは・・・事実をお聞きして、助言、調査、受任の判断をするために行います。
裁判所から呼び出し状が届いた、交通事故にあった、事故を起こした、いじめにあっている、相続でもめている、夫婦の危機に直面している、介護で親族の意見が対立している、子供の非行で困っている、刑事事件の被害に遭った、刑事事件で逮捕された、警察から呼び出されている・・・
相談内容により、助言や情報の提供で終わる場合、直ちに法的な対応を必要とする場合、さらに調査を要する場合、受任をして弁護を開始する場合などを判断するためにおこなうものです。お医者さんの初診と同じように早期の相談が大切です。
相談料
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30分延長につき 2,500円(税込)
法テラスの無料相談も行っています。
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多年にわたる弁護士実務と研鑽をもとに、相談者の皆さまのお悩み・問題解決に尽力します。
相談者の皆さまが抱える問題は、民事紛争から家事・相続紛争、刑事事件などさまざまです。
相続紛争一つをとっても、家族構成や遺言の有無、財産状況などによって取るべき対応は異なります。
依頼者の皆さまの個別事情を考慮した具体的妥当な解決を目ざします。
多くの人にとって、人生の中で「弁護士に相談する」ほどのトラブルを抱えることはまれです。このため、いざそのようなトラブルに巻き込まれると、一般生活に支障をきたすほどの不安やストレスを感じてしまいます。
当事務所は相談者の皆さまのお気持ちに寄り添い、専門知識を基に、不安やストレスを少しでも和らげることができるように対応します。
これまで、ご依頼いただいた皆様とは、事件が解決した後も「ホームロイヤー(ご家庭の法律顧問)」として継続的なお付き合いをさせていただいております。
大きなトラブルに巻き込まれることはそう何度もありませんが、何時でも身近に気軽に相談できる弁護士がいるということは日々の安心につながります。
この世に生を受けてから天寿を全うするまで、親子、夫婦、介護、相続、日々の生活必需品の購入から住宅の購入、自宅の改築、修繕、借地や借家関係、交通事故の被害者、加害者・・・・と多くの場面で法的な判断に基く対応が必要になる場面が多々あります。
転ばぬ先の杖のような役割として、依頼事件が解決した後も親しく御相談いただける関係が築ければ幸いです。
当事務所を初めてご利用される場合のおおまかな流れとなります。
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事前に、ご相談内容やお聞きになりたいことをメモ書きして、関係書類を御準備ください。
ご相談後の流れは、法律相談のみで終了の場合、委任契約に進む場合によって異なります。
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