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ほっと篠山法律事務所
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2025年8月
猛暑お見舞い申し上げます。
小鳥遊(タカナシ)と自由心証
証拠の評価は、裁判官の自由な心証に委ねられており、この証拠は、このように評価しなければならないとか、この証拠からこの事実を認定しなければならないとは定められていません。
証拠の評価は、裁判官の自由な心証に委ねられているとしても、判断主体の裁判官の自然科学や社会科学の研鑽が不十分であれば、誤った判断を招き、また、自然科学や社会科学も常に発展しているので、後日、裁判官が合理的な判定であると判断したDNA鑑定の結果が誤りであったということも起きます。
これに加えて、再審事件では、確定した有罪判決の証拠を再検討する場合、確定判決の事実認定にみだりに介入してはならない、このようなことをすると三審制で有罪判決が確定したことによる法的安定性が害され、四審制になると検察官は主張します。
しかし、世の中には、三審制で確定した有罪判決でも、よくもまあ、こんな根拠の乏しい証拠で有罪になって服役させたり死刑を執行したと思える事件も実際にあります。
この場合は、三審制による判決確定の利益を犠牲にしてでも、えん罪の犠牲になって服役したり、死刑になった人やその家族を救済するのも再審制度の本来の役割でもあります。
私は、裁判官の経験はありませんが、確定判決を読むときにも、判決が確定しているからと予断をもって記録を読むと、再審は無理ではないかとの判断に陥りますので、確定判決を読んで何か違和感がないか、証拠を検討して、果たして確定判決が認定した事実に辿りつけるだろうかと疑って記録を読むのは、一審有罪判決の控訴審の記録の読み方に似ていると思います。
既に有罪判決が確定しているという先入観の鷹(タカ)を小鳥遊(タカナシ)の庭やその上空に入れないようにして、心証(小鳥)を自由に働かせ、新証拠を加えて再審請求を認めるかどうかの判断をすることが、裁判官、弁護士、検察官にも求められていると思います。
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