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ほっと篠山法律事務所
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2026年3月
日野町事件の故阪原弘氏の遺族再審の開始決定が最高裁で確定し、漸く再審公判が始まることになりました。
大津地裁で2018年7月に再審開始決定が出され、検察官が大阪高裁に即時抗告をして争い、2023年2月に抗告が棄却され、さらに検察官が最高裁に特別抗告をして、先月2月24日に特別抗告が棄却され、再審開始決定が確定しました。
強盗殺人事件が発生した1984年12月から3年数ケ月経った1988年4月に阪原さんが逮捕され、自白の強要と誤った証拠で無期懲役の判決が2000年9月に確定しました。
阪原さんの人生は、誤った裁判による無期懲役刑の服役中、2011年3月に病死されるという緩慢な死刑判決に匹敵する司法による人権侵害を受けたままで幕を閉じられました。
再審の公判では、速やかに無罪判決を言い渡して、阪原さんとその御遺族に対する名誉の回復と誤判原因の追究ならびに誤判の再発防止の検証が求められています。
私は、2001年の再審申立から弁護人の一員となり、既に24年余り日野町事件に関わってきましたが、一審から事件を担当してきた主任弁護人も亡くなるなど、再審申立人も弁護人も、命尽きるまで再審に立ちはだかる壁への挑戦を強いられるという意味でライフワークになってしまう欠陥のある制度になっています。
再審法の改正は、司法による国民の人権侵害の救済が殆どできず、極く稀に再審開始決定が出されても確定までに著しく長くかかる欠陥を抱えた制度から、誤判からの速やかな救済ができる制度へと改革すべきです。
また、警察や検察が一審から最高裁まで無罪方向の証拠を隠し通すことができる証拠の収集、取捨選択、未提出証拠保管のブラックボックスとなっている制度の改革(証拠開示も含めて)も急務です。
日野町事件の最高裁決定が国会での再審法の改革の立法理由となり、実りある改革に繋がることを期待しながら、再審公判に取り組みます。
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丹波篠山市・丹波市・三田市を中心に神戸地裁、大阪地裁、その他大阪高裁管内の事件を担当しています。
法律相談とは・・・事実をお聞きして、助言、調査、受任の判断をするために行います。
裁判所から呼び出し状が届いた、交通事故にあった、事故を起こした、いじめにあっている、相続でもめている、夫婦の危機に直面している、介護で親族の意見が対立している、子供の非行で困っている、刑事事件の被害に遭った、刑事事件で逮捕された、警察から呼び出されている・・・
相談内容により、助言や情報の提供で終わる場合、直ちに法的な対応を必要とする場合、さらに調査を要する場合、受任をして弁護を開始する場合などを判断するためにおこなうものです。お医者さんの初診と同じように早期の相談が大切です。
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多年にわたる弁護士実務と研鑽をもとに、相談者の皆さまのお悩み・問題解決に尽力します。
相談者の皆さまが抱える問題は、民事紛争から家事・相続紛争、刑事事件などさまざまです。
相続紛争一つをとっても、家族構成や遺言の有無、財産状況などによって取るべき対応は異なります。
依頼者の皆さまの個別事情を考慮した具体的妥当な解決を目ざします。
多くの人にとって、人生の中で「弁護士に相談する」ほどのトラブルを抱えることはまれです。このため、いざそのようなトラブルに巻き込まれると、一般生活に支障をきたすほどの不安やストレスを感じてしまいます。
当事務所は相談者の皆さまのお気持ちに寄り添い、専門知識を基に、不安やストレスを少しでも和らげることができるように対応します。
これまで、ご依頼いただいた皆様とは、事件が解決した後も「ホームロイヤー(ご家庭の法律顧問)」として継続的なお付き合いをさせていただいております。
大きなトラブルに巻き込まれることはそう何度もありませんが、何時でも身近に気軽に相談できる弁護士がいるということは日々の安心につながります。
この世に生を受けてから天寿を全うするまで、親子、夫婦、介護、相続、日々の生活必需品の購入から住宅の購入、自宅の改築、修繕、借地や借家関係、交通事故の被害者、加害者・・・・と多くの場面で法的な判断に基く対応が必要になる場面が多々あります。
転ばぬ先の杖のような役割として、依頼事件が解決した後も親しく御相談いただける関係が築ければ幸いです。
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