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ほっと篠山法律事務所
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兵庫県丹波篠山市吹新129-7 吹新溝端ビル2階
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2026年5月
今年も4分の1を過ぎて5月に入りました。
篠山の冬は、盆地の底冷えで結構厳しいと思います。
霜が降り、厳しい凍てで雑草も冬枯れでおとなしく耐えていましたが、太陽のエネルギーが降り注ぐようになり、芽吹き、あっという間に茂り、2週間程度で草刈りを繰り返す生活に入っています。
仕事柄、5月は、憲法記念日があり、日本国憲法の恩恵を受けていることを思い起こす月です。
日本国憲法は、水や、空気、食料と同様に、欠乏するまではあって当たり前の存在になっています。
生命、身体の安全、自由の保障は、人間の生存に欠かせない基本的人権です。
戦前の憲法下では、日本国憲法で保障されている自由や人権を求める国民は、思想犯として治安維持法で犯罪とされた時代に、自由や人権を求めて戦った人達の礎も思い起こす5月です。
個人の尊厳を保障する日本国憲法は、このような自由権を保障するだけでなく、国民に対し、健康で文化的な生活を営むことが出来るように社会福祉を享受する権利も保障しています。
弁護士も、日本国憲法の基本的人権を擁護する法曹(裁判官、検察官、弁護士)の一員となり、日々、国民の基本的人権の発展と擁護のために努力が求められています。
日本国憲法は、全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを確認し、日本国民は、世界にはたらきかけて国際法の環境整備にも貢献することを誓うとしています。
第2次世界大戦で戦勝国となった国連の常任理事国が、大国主義に傾斜し、自国第一主義に陥り「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」との憲法前文に定めた各国の責務に反する戦争を続けています。
このような世界を変革するために、平和を愛する諸国民の公正と信義により平和のうちに生存する権利を求める世論が各国及び世界の多数派を形成できるように、日本国憲法は、日本国民の不断の努力を求めています。
人と人が争い、国と国が争うことは、日常的に起こります。しかし、必ず紛争には原因があり、紛争解決の手段として、個人間では暴力を、国家間では戦争を選択すると生命、身体、自由、財産等多くのものが失われます。紛争の原因を解きほぐし、戦争によらない国際紛争の解決手段を選択することが平和主義です。平和のうちに生存する権利を実現するカギは、日本国憲法の前文の中に盛り込まれています。
5月に憲法前文を読み、戦争の放棄、国民の権利義務を読むと初めて日本国憲法を学んだ日の感動を新たにすることができます。
法律相談は、事前に予約をとって御利用ください。
平日:午前10時30分~午後5時30分
緊急案件は、土日、祝日、時間外で個別に対応します。
0795-590-1855
丹波篠山市・丹波市・三田市を中心に神戸地裁、大阪地裁、その他大阪高裁管内の事件を担当しています。
法律相談とは・・・事実をお聞きして、助言、調査、受任の判断をするために行います。
裁判所から呼び出し状が届いた、交通事故にあった、事故を起こした、いじめにあっている、相続でもめている、夫婦の危機に直面している、介護で親族の意見が対立している、子供の非行で困っている、刑事事件の被害に遭った、刑事事件で逮捕された、警察から呼び出されている・・・
相談内容により、助言や情報の提供で終わる場合、直ちに法的な対応を必要とする場合、さらに調査を要する場合、受任をして弁護を開始する場合などを判断するためにおこなうものです。お医者さんの初診と同じように早期の相談が大切です。
相談料
60分まで 5,000円(税込)
30分延長につき 2,500円(税込)
法テラスの無料相談も行っています。
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※電話で予約の空き状況をご確認ください。
多年にわたる弁護士実務と研鑽をもとに、相談者の皆さまのお悩み・問題解決に尽力します。
相談者の皆さまが抱える問題は、民事紛争から家事・相続紛争、刑事事件などさまざまです。
相続紛争一つをとっても、家族構成や遺言の有無、財産状況などによって取るべき対応は異なります。
依頼者の皆さまの個別事情を考慮した具体的妥当な解決を目ざします。
多くの人にとって、人生の中で「弁護士に相談する」ほどのトラブルを抱えることはまれです。このため、いざそのようなトラブルに巻き込まれると、一般生活に支障をきたすほどの不安やストレスを感じてしまいます。
当事務所は相談者の皆さまのお気持ちに寄り添い、専門知識を基に、不安やストレスを少しでも和らげることができるように対応します。
これまで、ご依頼いただいた皆様とは、事件が解決した後も「ホームロイヤー(ご家庭の法律顧問)」として継続的なお付き合いをさせていただいております。
大きなトラブルに巻き込まれることはそう何度もありませんが、何時でも身近に気軽に相談できる弁護士がいるということは日々の安心につながります。
この世に生を受けてから天寿を全うするまで、親子、夫婦、介護、相続、日々の生活必需品の購入から住宅の購入、自宅の改築、修繕、借地や借家関係、交通事故の被害者、加害者・・・・と多くの場面で法的な判断に基く対応が必要になる場面が多々あります。
転ばぬ先の杖のような役割として、依頼事件が解決した後も親しく御相談いただける関係が築ければ幸いです。
当事務所を初めてご利用される場合のおおまかな流れとなります。
お電話で、法律相談にお越しいただける日時をご連絡ください。
事前に、ご相談内容やお聞きになりたいことをメモ書きして、関係書類を御準備ください。
ご相談後の流れは、法律相談のみで終了の場合、委任契約に進む場合によって異なります。
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