ほっと篠山法律事務所へようこそ 弁護士 谷田豊一


 

2026年6

 国会で再審法改正の審議が始まりました。

 三審制の下で、検察官の提出した証拠を十分に吟味した結果であっても、無実の人が有罪判決を受けて服役するという誤判が生じることに対して救済する再審制度が機能不全状態のままになっています。有効な改正作業が必要です。

 有罪判決が確定した後、無罪を言い渡すべき明白な証拠を新たに発見するという再審弁護人の活動は、ラクダが針の穴を通るよりも困難だと言われた時代が続きました。

 白鳥事件、財田川事件の最高裁決定により、多少緩和されましたが、それでも、検察官や警察官が隠し持っている無罪方向の証拠を弁護人が発見するというのは、砂漠の中のどこかに埋められたお宝を探し出すゲームに例えられる絶望的な証拠開示の状態が続いています。

 再審法改正の証拠開示は、判決が確定するまで、確定後も警察や検察が隠し続けている無罪方向の証拠を、遅きに過ぎますが、せめて再審請求審の段階では全面的に開示することを義務付ける改革が必要です。

 弁護人が辛苦の末にようやく発見した無罪を言い渡すべきことが明白な新証拠を裁判所が認め、再審開始決定が出されても、検察官は高等裁判所、最高裁判所まで抗告をして争うことができる現行制度。これを検察官の抗告を禁止する制度に改正することについても、法務省は強く抵抗をしています。

 そもそも、検察官が無罪方向の証拠を隠して、有罪方向の証拠だけを裁判所に提出して有罪判決を獲得する訴訟行為は、無実の国民を逮捕し、勾留し、刑罰を科する権力犯罪です。このような事実が判明した場合には、検察官自らが、速やかに、誤判から無辜の国民を救済するために再審請求をすることさえも義務となる関係になっています(刑事訴訟法439条は、検察官も再審請求権者にしています)。

 日野町事件では、警察官が無実の阪原弘さんを有罪にするために虚偽の実況見分調書を作成していたこと、阪原さんのアリバイ潰し工作をしたうえ、阪原さんのアリバイ主張を虚偽アリバイなどと決めつけて裁判所の判断を誤まらせていたことが、最高裁まで争って再審請求理由として確定しました。

 検察官が、7年半前の大津地裁の再審開始決定に対して抗告をしていなければ、1年程度で再審公判で無罪判決が言い渡されていました。

 遅きに失する事態ですが、検察官は再審公判では有罪立証をすることなく、速やかに阪原弘氏に対する速やかな無罪判決を求める対応をすべき事態になっています。

 

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相続紛争一つをとっても、家族構成や遺言の有無、財産状況などによって取るべき対応は異なります。

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多くの人にとって、人生の中で「弁護士に相談する」ほどのトラブルを抱えることはまれです。このため、いざそのようなトラブルに巻き込まれると、一般生活に支障をきたすほどの不安やストレスを感じてしまいます。

当事務所は相談者の皆さまのお気持ちに寄り添い、専門知識を基に、不安やストレスを少しでも和らげることができるように対応します。

 

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これまで、ご依頼いただいた皆様とは、事件が解決した後も「ホームロイヤー(ご家庭の法律顧問)」として継続的なお付き合いをさせていただいております。

大きなトラブルに巻き込まれることはそう何度もありませんが、何時でも身近に気軽に相談できる弁護士がいるということは日々の安心につながります。

この世に生を受けてから天寿を全うするまで、親子、夫婦、介護、相続、日々の生活必需品の購入から住宅の購入、自宅の改築、修繕、借地や借家関係、交通事故の被害者、加害者・・・・と多くの場面で法的な判断に基く対応が必要になる場面が多々あります。

転ばぬ先の杖のような役割として、依頼事件が解決した後も親しく御相談いただける関係が築ければ幸いです。

 

 

 

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